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建築用語辞典「建築基準法」

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建築基準法

従来の市街地建築物法を発展的に解消して昭和25年に制定された法律。建築物の敷地、構造、設備および用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康および財産の保護を図り、公共の福祉の増進に資することを目的としている。
制定後にも、たびたび改正され、最近では、94年の改正で地下室の緩和などが盛り込まれた。