
「重量木骨の家」にようこそ。ここは借地借家法について解説している用語辞典のページです。
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借地借家法
大正10年に制定された借地法と借家法を合わせてこう呼ぶ。大都市における住宅払底に伴い、家主と借家人との紛争が増加したのを背景にできたため、本来建物の所有を目的とする地上権と賃借権を借地権として同一に扱い、契約の更新・拒絶を制限するなど、借家人に有利な内容になっている。
なお、平成4年の改正で定期借地権が誕生し、土地の利用を促進するために、これまでに比べ地主の権利が保証されている。
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