
「重量木骨の家」にようこそ。ここは手付金について解説している用語辞典のページです。
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手付金
手付金とは「契約締結にあたって、買い主から売り主に渡される金銭」のことで、解約手付(買い主は手付放棄で解約、売り主は手付の倍返しで解約)、違約手付(債務不履行の場合は手付没収)、証約手付(契約成立を立証)の三つの性格をあわせ持つ。
業者が売り主の場合、手付金や違約金は代金総額20%を限度とすることが定められている。
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