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建築用語辞典「見なし道路」

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見なし道路

「二項道路」ともいう。幅4m未満の道路でも、建築基準法の施行前からあった道路は、役所が指定し建築基準法上の道路と見なされる。この場合、道路中央から2m下がった線が道路境界線とみなされ、建物はそれ以上セットバックさせなければならない。