


ここは住宅火災保険について紹介しているページです。
住宅火災保険は、火災によって生じる損害の填補(てんぽ)を目的とする保険のことですが、火災に限定した保険というよりは「家にかける保険全般」としての役割をもっています。いわば、“家にかける生命保険”です。単に入っていれば安心ではなく、どんな保険に入っているのか、補償内容はどこまでか、を考える時代になっています。なお、故意や重大な過失の場合を除き、普通の過失で火災を発生させ建物を燃やしてしまった場合、「失火責任法」により、被災者に損害賠償をしなくてよいと定められています。地震を原因とする火災による損害は、火災保険の対象ではありません。これを補償するのは、地震保険になりますので、覚えておきましょう。
かつては火災保険(建物)、火災保険(家財)、損害保険、各種費用保険、賠償責任保険といった、各社横並び的な保険でしたが、独自の商品が開発され、それぞれの必要に応じた保険を組立てられるものが多くなってきています。台風被害への補償、地震被害への補償、水害への補償などです。なお、火災保険は「地震を原因とする火災による損害」や「地震により延焼・拡大した損害」については補償されません。地震被害の補償のためには「地震保険」を付帯させておくことが必要です。

住宅物件は建物と家財が保険の対象となります。大きく3つの種類があります。
火災・風災等を補償した最も一般的な火災保険
住宅火災保険にプラスアルファしたもの。付加料率が加わりますが、床上浸水等もカバーされるなど、補償範囲が広くなります。
住宅総合保険の家財を主契約に、特約で借家賠償責任、修理費用、個人賠償責任、交通傷害を付帯可能、賃貸物件に入居する場合は契約が義務付けられています。総合保険のため、家財の盗難もカバーします。
建物と家財は別々の扱いとなります。家財も補償の対象としたい場合は、別途、申し込む必要があります。高価な大型家電やパソコンなどが普及していることもあり、落雷などに備えておく必要があるかどうかは検討したいところです。
※宝石・貴金属・美術品等であっても、1個もしくは1組の価額が30万円以下のものは明記しなくても保険の目的に含まれます。30万円を超える宝石・貴金属・美術品等は、保険証券に明記されていない限り、保険の目的とはなりません。
住宅金融公庫や雇用能力開発機構、都市基盤整備公団等から融資を受けた場合は、借入金の全額を返済するまで、原則として「特約火災保険」か「選択対象火災保険」に加入することが決められています。そして、万一火災が起きた場合、保険金を受け取る優先順位1位を融資先の機関とする、質権設定が義務付けられていたます。特約火災保険の期間中は、一般の火災保険を契約することができませんが、家財については契約することができます。また、フラット35では、公庫融資の「特約火災保険」は利用できないため、任意の損害保険会社の火災保険か、一定の火災共済を利用することになります。建物の火災(地震などによる火災は含まない)による損害を補償対象とし、落雷・風水害などの補償の有無は問いません。また、保険金額は融資以上となり、地震保険の付保は任意となります。

『「重量木骨の家」マイホーム総合保険』は、大手保険会社が「重量木骨の家」の安全性能を認めたことにより実現。木造で初めて火災保険構造等級でトップクラス級を獲得しました。一般の住宅火災保険では、建物の劣化により支払保険金額が減少しますが、「重量木骨の家」なら変わりません。万一の際には、最長で36年間、ご契約金額を限度としていつでも建物の再築費用を全額保証します。また、一般の木造住宅よりも仕様により保険料が安くなる場合があります。



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